副業などもせず会社員として生計を立てている人はあまり確定申告と縁がないため、なんだか難しく感じられます。
ところが医療費控除は会社員の人も確定申告をしなければなりません。
年間で10万円以上を医療費として使っている人は税金が安くなるかもしれません。
年間を通して病院に結構通っているという方や医療費にお金を使っているなと感じている方、必見です!
今回の記事は以下の方向けに書いています。
- 年間10万円以上医療費に使っている方。
- 定期的に病院に通ったり、薬をもらったりしている方。
そもそも医療費控除ってなに?

医療費控除とは自分(または自分の扶養家族)が年間で使った医療費が一定の金額を超えたとき、超えた金額の控除が受けられるというものです。
金額については以下の計算でわかります。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
引用:国税庁
青の部分で色付けした注意点については、例えばその月に5万円の治療費がかかり、保険で10万円を受け取ったとしましょう。
そのときに(1)の金額は保険で補填された5万円であり、受け取った10万円ではないのです。
何も保険に入っていない状態で年間12万の医療費を支払った場合、2万円の控除が受けられるのです。
年収が500万円の人が2万円の控除を受けた場合は所得税にかかる税率は10%(税率は所得によって変わります)ですので所得税が2000円還付され、更に翌年の住民税が2000円安くなり、計4000円払う税金が少なくなります。
子供もよく熱を出して病院に連れてったりするし、覚えておこうかな!
ちなみに医療費とは、病院や薬局で支払ったお金、歯医者代、それに鍼治療などのものです。
看護師さんや家政婦さんに病院の付き添いを頼んだ場合の付き添い費用なんかも医療費控除の対象となります。
「あれって、医療費控除の対象になるの!?」
医療費控除の対象を知りたい方は以下を参考にしてください↓
医療費控除は年末に確定申告をしなければなりません。
確定申告には領収証が必要であるため、医療費控除の対象となりそうな医療費の領収証はしっかりと保管して管理しておきましょう。
控除には実は色々なものにあります。
今回の医療費控除を知っていれば年間の医療費が毎年10万円以上を上回る場合、毎年控除をしっかりと受けられます。
申告する手間はありますが、一度覚えてしまえばさほど問題ではありません。
ぜひ様々な控除を知って、節税していきましょう!
- 医療費控除は、自分(または自分の扶養家族)が年間で使った医療費が一定の金額を超えたとき、超えた金額の控除が受けられるもの。
- 医療費控除の対象は、病院や薬局で支払ったお金、歯医者代、それに鍼治療などの医療費。
- 会社員も年末に確定申告しないといけないため、領収証はしっかりと保管しておく。